私たち「NPO法人ACT保谷たすけあいワーカーズ ハミング」の取組
住み慣れた地域でたすけあえる人間関係をつくりたい!
老いても障がいをもっても、住み慣れたまちで安心して暮らし続けたい、そんな思いをかなえるため、私たち「NPO法人ACT 保谷たすけあいワーカーズ ハミング」は、西東京市(旧保谷市と田無市)で市民参加のまちづくりをめざして活動しています。
第1章 総 則
第1条(目的)
本規定は、事業所の事業遂行に関連して、取り扱う個人情報を適切に管理するために、個人情報保護にかかわる基本的事項を定めたものである。
第2条(定義)
本規程において「個人情報」とは、事業所の事業運営に関連して収集された個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像により該当個人を識別できるものをいう。
なお「個人情報」の形態は見読可能なものおよび情報記録媒体に記録されたものをいう。
第3条(適用範囲)
本規程は、事業所の理事・職員に対して適用する。
第2章 個人情報の収集
第4条(収集の原則)
個人情報の収集、次の原則に従って行うものとする。
(1)事業所の事業遂行上必要な範囲において、あらかじめ利用目的を特定すること。
(2)収集は適法かつ公正な手段によって行い、収集に際して本人に利用目的を明示すること。
(3)第三者からの個人情報を収集する際は、その手段が適法かつ公正な手段であることを確認し、当該個人の保護に値する正当な利益を侵害することのないように留意すること。
第3章 個人情報の利用
第5条(利用・提供)
個人情報を取得した時は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
2.個人情報の利用・提供は、次の原則に従って行うものとする。
(1)個人情報の利用は、あらかじめ明示した目的の範囲に限ること。
(2)利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行うとともに、その変更目的と内容を本人に通知し、又は公表すること。
(3)法令に基づく場合を除き、本人の同意を得ないで、個人情報を第三者へ提供してはならないこと。
第4章 適正管理義務
第6条(個人情報の正確性の確保)
個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
第7条(個人情報の利用の安全性確保)
個人情報に関するリスク(個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等)に対して、本規程において定める事項のほか、法令に従い、合理的な安全対策を講ずるものとする。
2.不要になった個人情報および所定の保存期間が終了した個人情報は、適正な方法よって破棄または消去するものとする。
第8条(個人情報の秘密保持に関する従事者の責務)
個人情報の収集、利用、提供又は個人情報を取り扱う業務に従事する者は、法令、本規程の管理手順書もしくは個人情報保護管理者の指示した事項に従い、個人情報保護に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。
第5章 開 示
第9条(事項の公表)
事業所は保有する個人デー夕に関する次の事項について、本人の求めに応じて遅滞なく回答するものとする。
①保有個人データの利用目的
②第10条、11条、12条に定める事項の手続き
③保有個人データの取り扱いについての苦情の申出先
第10条(開示)
本人から自己の情報について開示の請求があった場合は、本人であることを確認した上で、別に定める手順で行うものとする。
2.前項にかかわらず、次の場合には開示請求には応じない。
(1)法令に定めるとおり、本人に知らせることが不適当と判断される場合。
(2)本人からの照会に合理的理由の明示がなく、それらに応えていけば業務に著しく支障が生じるおそれがある場合。
3.前項に基づき、開示請求に応じない場合は、原則として本人にその理由の説明を行うものとする。
第11条(訂正・削除)
個人情報の記録内容に誤りがあって、本人から訂正または削除の請求を受けた場合は、訂正・削除すべき事実を確認の上遅滞なくその請求に応じるものとする。
第12条(自己情報の利用又は提供の拒否権)
事業所が保有している個人情報については、本人から自己の情報についての利用又は第三者への提供を正当な理由で拒まれた場合は、これに応ずるものとする。ただし、法令に基づき、本人の同意を得ずに第三者に個人情報を提供したことを理由とする場合はこの限りではない。
第6章 組織・教育・その他
第13条(個人情報保護管理責任者)
事業所は、本規程の厳正な運用を行うために、個人情報保護管理責任者を配置する。
第14条(個人情報保護管理責任者の責任)
個人情報保護管理責任者は、本規程に定めるところに基づき、個人情報保護に関する間マニュアルの整備、安全対策の実施、教育訓練等を推進するための計画を策定し、周知徹底等の措置を実践する責任を負うものとする。
第16条(報告義務)
事業所の理事・職員は、法令および本規程を遵守すると共に、事故及び法令違反となる行為を発見した場合には、速やかに個人情報保護管理者へ報告しなければならない。
第17条(懲戒)
法令および本規程に故意又は重大な過失により違反した職員・従業員は、就業規則の定めるところにより懲戒に処するものとする。
第18条(教育)
事業所は、個人情報保護の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、所要の教育計画及び教育資料に従い、継続的かつ定期的に教育・訓練を行う。
NPO法人ACT 保谷たすけあいワーカーズ ハミング
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